きょうえい相続定期預金
「家族への想い」
相続により取得した資金(他の金融機関を含む)を相続お手続き終了後、2年以内に新規にお預けいただける個人の方にご利用いただけます。
商品概要説明書
商 品 名 (愛 称) | きょうえい相続定期預金「家族への想い」 (相続預金「家族への想い」) | |||||||
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対 象 者 | ○ 相続により取得した資金(他の金融機関を含む)を相続お手続き終了後、2年以内に新規にお預けいただける個人の方に限ります。 ※ お申込時に以下の書類が必要となります。 「お預入れされる方が相続人であること」「相続手続きの完了日」「相続により取得した金額」が確認できる書類。 例:遺産分割協議書、金融機関に提出した相続依頼書、遺言書(検証済みのもの)、被相 続人名義の解約済み通帳または計算書等(いずれも写しで可能です。) | |||||||
期 間 | ○ 1年 ※ 自動継続(元金継続・元利金継続)のみのお取扱いとなります。 | |||||||
預入方法 | 預入方法 | ○ 申込時一括預入となります。 | ||||||
預入金額 | ○ 10万円以上で、お受取りになった相続資金の範囲内 ※ 預入は1店舗に限らせていただきます。 | |||||||
預入種類 | ○ 預入金額10万円以上1千万円未満 スーパー定期〔単利型〕(300 万円以上はスーパー定期 300) ○ 預入金額1千万円以上 大口定期預金〔単利型〕 | |||||||
預入単位 | ○ 1円 | |||||||
払 戻 方 法 | ○ 満期日以後に一括して払い戻しします。 | |||||||
利 息 | 適用金利 | ○ スーパー定期・大口定期の店頭表示金利+0.20% ※ 上記の金利は当初1年間のみ適用され、初回満期日以降はその時点での店頭表示金利にて自動継続されます。 | ||||||
利払頻度 | ○ 満期日以後に一括して支払います。 | |||||||
計算方法 | ○ 預入日から満期日前日までの期間について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で支払います。(円未満切捨て) | |||||||
税 金 | ○ 利息額に対して20%(国税15%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。ただし、マル優をご利用の場合は除きます。 ※ 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税 5%)となります。 | |||||||
手 数 料 | ― | |||||||
付 加 で き る特 約 事 項 | ○ 有資格者の方は、非課税貯蓄申告制度(マル優)のご利用ができます。 ○ この預金は、「総合口座」の担保とすることができます。 貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率となります。 | |||||||
中 途 解 約 時の 取 扱 い | ○ 満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率(小数点第 4 位以下切捨て)および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 〔スーパー定期・スーパー定期300の場合〕(預入期間1年) ① 預入日から6か月未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 解約日における普通預金の利率 ② 預入日から6か月以上1年未満 ‥‥‥‥ 約定利率×50% ただし、計算した利率が解約日における普通預金の利率を下回る場合は、普通預金の利率とします。 〔大口定期預金の場合〕(預入期間1年) ① 預入日から1か月未満に解約の場合 次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が「0%を下回る」ときは「0%」とします。)のうち、最も低い利率を適用します。 A.解約日における普通預金の利率 B.約定利率 - 約定利率×30% | |||||||
中 途解約 時の 取 扱 い | C. 約定利率 - (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数) 預入日数 ※「基準利率」とは、中途解約日から満期日までこの預金の元金を預け入れ直した場合に適用される当組合所定の利率をいいます。 ② 預入日から1か月以後に解約の場合 前①のB、C(算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が「0%を下回る」ときは「0%」とします。)のうち、最も低い利率を適用します。 | |||||||
金 利 情 報 の入 手 方 法 | ○ 金利は、店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 | |||||||
預 金 保 険に つ い て | ○ 預金保険制度の付保対象預金です。 ○ 預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。 ※ なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 | |||||||
そ の 他 参 考と な る 事 項 | ○ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における店頭表示の普通預金利率により支払います。 |
平成30年3月19日現在