住まいるフリーローン WEB完結申込
WEB申込の前に、詳細をご確認ください。
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個人情報の取扱いに関する同意事項
私は下記のローン仮審査申込に関して、下記の[個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的]の内容を十分確認のうえ同意します。
個人情報保護に係る業務内容ならびに利用目的
業務内容
- 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
- 保険販売業務、証券仲介業務、信託業務等、法律により信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
- その他信用組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的(個人番号を含む場合を除く)
- 各種金融商品のロ座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づくご本人様の確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
- 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
- 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
- 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
- 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 【提供先:株式会社ジャックス】
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
- 市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
- ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
- 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
- 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
- 組合員資格の確認および管理のため
- お客様の安全及び財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
- その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
個人番号の利用目的
(1) お客様(当組合の個人のお客様および組合員をいう。以下同じ)に係る事務
- 出資配当金の支払いに関する法定調書作成・提供事務
- 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
- 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
- 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
- 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
- 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
- 預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査および滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
- 預貯金口座付番に関する事務
(2) 役職員等(当組合の役職員並びにその配偶者及び扶養家族をいう。以下同じ)に係る事務
- 雇用保険の届出等に関する事務
- 健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金・確定給付企業年金への届出等に関する事務
- 国民年金の第3号被保険者の届出等に関する事務
- 給与、賞与、年末調整の所得税源泉徴収等に関する事務(扶養親族等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除(異動)申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を役職員が提出する事務を含む)
- 源泉徴収票の作成、提出に関する事務(退職所得の受給に関する事務を含む)
- 退職所得の源泉徴収票の作成、提出に関する事務(退職所得の受給に関する申告書提出、退職所得の特別徴収票の作成及び提出、退職手当金等受給者別支払調書の作成及び提出を含む)
- 財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各種申告、各種届出事務
(3) お客様及び役職員等以外の個人に係る事務
- 報酬・料金等の支払調書作成事務
- 不動産の使用料等の支払調書作成事務
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
機微情報に関わる利用目的
機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保険医療及び性生活、並びに犯罪暦に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に掲げる場合を除き、取得、利用または第三者提供をいたしません。また機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
個人信用情報に関わる利用目的
個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では、利用いたしません。
以上
令和4年4月改正
仮審査を申込みされる場合は、以下の【同意書をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードをした上で、ご一読していただき、大切に保管してください。
ローン規程
住まいるフリーローン規定(WEB完結)
第1条(借入金の受領方法)
- この契約による借主の借入金の受領方法は、協栄信用組合(以下「組合」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
- 組合は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
- 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が組合の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
- 組合は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
- 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
- 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.60%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
- 組合は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
- 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には組合所定の日までに組合へ通知するものとします。
- 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
- 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における組合所定の手数料を支払うものとします。
- 一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、組合所定の方法により取扱うものとします。
なお、同表と異なる取扱いによる場合には、組合と協議するものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
---|---|---|
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、表記の通りとし、変わらないものとします。 |
第4条(利率の変更)
表記の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、組合は表記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
- 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、組合が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は組合の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
- 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により組合の承諾を得るものとします。組合は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
- 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、組合は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により組合において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を組合の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には組合はこれを権利者に返還するものとします。
- 借主が組合に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、組合が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
- 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、組合から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
- 次の各号の場合には、借主は、組合からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が組合との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
(3) 借主が支払を停止したとき。
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって組合に借主の所在が不明となったとき。
(8) 借主が組合に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと組合が認めたとき。 - 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が組合からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
- 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は組合から請求があり次第、組合に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が組合からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 - 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第8条(組合からの相殺)
- 組合は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の組合に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
- 組合が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
- 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、組合所定の日までに組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに組合に提出するものとします。
- 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
- 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
- 組合が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも組合に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも組合に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、組合が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
- 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、組合の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
- 第2項のなお書または第3項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害等組合の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、組合の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第12条(印鑑照合)
組合が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が組合に支払う費用のほか、組合を通じて、組合以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、組合は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)
- 借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の組合に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により組合に届け出るものとします。
- 借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が組合からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
- 借主は、組合が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、組合に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
- 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、組合に対して報告するものとします。
第17条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には組合が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第18条(債権、権利の譲渡)
- 組合は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
- 第1項により債権が譲渡された場合、組合は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は組合に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、組合はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第19条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第21条(準拠法)
借主および組合は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
仮審査を申込される場合は、以下の【ローン規程をダウンロードする】ボタンより印刷、またはダウンロードした上で、ご一読していただき、大切に保管して下さい。