子育て応援ハートフル
(定期預金、定期積金)
子育てを頑張っている皆さまを応援する商品です。お子さまの教育資金の貯蓄などにご利用ください。
商品概要説明
定期預金共通規定
商 品 名 (愛 称) | 自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期) ≪子育て応援ハートフル定期預金≫ | |||||||||||||||||
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単 利 型 | 複 利 型 | |||||||||||||||||
販 売 対 象 | ○ ご契約時点で18歳未満のお子様を扶養される保護者(親権者)の方で、「子育て応援ハートフル定期積金」の満期分を定期預金にされる方。 | |||||||||||||||||
期 間 | ○ 定型方式(1年~5年) | ○ 定型方式(3年~5年) | ||||||||||||||||
○ 自動継続(元金継続、元利金継続)式とします。 | ||||||||||||||||||
預入方法 | 預入方法 | ○ 申込時一括預入となります。 | ||||||||||||||||
預入金額 | ○ スーパー定期 : 10万円以上 300万円未満 ○ スーパー定期300:300万円以上1,000万円未満 | |||||||||||||||||
預入単位 | ○ 1円 | |||||||||||||||||
払 戻 方 法 | ○ 満期日以後に一括して払い戻しします。 | |||||||||||||||||
利 息 | 適用金利 | ○ 固定金利:店頭表示利率+0.10% 預入時の証書(通帳)記載の利率を満期日まで適用します。 なお、自動継続後の利率は、継続時における「スーパー定期」または「スーパー定期300」の店頭表示利率を適用します。 | ||||||||||||||||
利払頻度 | ○ 預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。 ○ 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。 | ○ 満期日以後に一括して支払います。 | ||||||||||||||||
計算方法 | ○ 預入日から満期日前日までの期間について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算(円未満切捨て)で支払います。 | ○ 預入日から満期日前日までの期間について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で、6か月毎の複利計算 (円未満切捨て)で支払います。 | ||||||||||||||||
税 金 | ○ お利息には税金がかかります。 ○ 平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までに受取られるお利息には、復興特別所得税が追加課税され、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。ただし、マル優をご利用の場合は除きます。 | |||||||||||||||||
付 加 で き る特 約 事 項 | ○ 有資格者の方は、マル優(非課税貯蓄申告制度)のご利用ができます。 | |||||||||||||||||
金 利 情 報 の入 手 方 法 | ○ 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 | |||||||||||||||||
預金保険について | ○ 預金保険によって、元本 1,000 万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。なお、1,000 万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 | |||||||||||||||||
その他参考となる事項 | ○ 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 | |||||||||||||||||
中 途 解 約 時の 取 扱 い | ○ 満期日前に解約する場合は、以下の預入期間に応じた期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)および預入日から解約日の前日までの日数により計算(複利型の場合は6か月複利計算)した期限前解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合は、期限前解約利息との差額を清算しません。 ① 預入期間が3年未満の場合 A 6か月未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 解約日における普通預金の利率 B 6か月以上1年未満 ‥‥‥‥ 約定利率×50% C 1年以上3年未満 ‥‥‥‥‥ 約定利率×70% 裏面へ続きます。 | |||||||||||||||||
中 途 解 約 時の 取 扱 い | ② 預入期間が3年以上4年未満の場合 A 6か月未満 解約日における普通預金の利率 B 6か月以上 1年未満 約定利率×40% C 1年以上 1年6か月未満 …… 約定利率×50% D 1年6か月以上 3年未満 …… 約定利率×60% E 3年以上 4年未満 約定利率×70% ③ 預入期間4年以上5年未満の場合 A 6か月未満 解約日における普通預金の利率 B 6か月以上 1年未満 約定利率×10% C 1年以上 1年6か月未満 …… 約定利率×20% D 1年6か月以上 2年未満 …… 約定利率×30% E 2年以上 2年6か月未満 …… 約定利率×40% F 2年6か月以上 3年未満 …… 約定利率×50% G 3年以上 4年未満 約定利率×60% H 4年以上 5年未満 約定利率×70% ④ 預入期間5年の場合 A 6か月未満 解約日における普通預金の利率 B 6か月以上 1年未満 約定利率×10% C 1年以上 2年未満 約定利率×20% D 2年以上 2年6か月未満 …… 約定利率×30% E 2年6か月以上 3年未満 …… 約定利率×40% F 3年以上 4年未満 約定利率×50% G 4年以上 5年未満 約定利率×70% ただし、上記の利率が解約日の普通預金利率を下回る場合は、解約日の普通預金利率とします。 |
定期預金共通規定
商 品 名 ≪愛 称≫ | 定期積金 ≪子育て応援ハートフル定期積金≫ | |||||||||||||||||
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販 売 対 象 | ○ ご契約時点で18歳未満のお子様を扶養される保護者(親権者)の方。 ※ 出産予定者も含みます。 | |||||||||||||||||
期 間 | ○ 1年以上5年以内 | |||||||||||||||||
預入方法 | 預入方法 | ○ 定額式:毎月一定額の預入れとなります。 | ||||||||||||||||
預入金額 | ○ 10,000円以上 | |||||||||||||||||
預入単位 | ○ 100円 | |||||||||||||||||
払 戻 方 法 | ○ 満期日以後に一括して給付契約金を払戻しします。 | |||||||||||||||||
利息 給付補填金 | 適用金利 | ○ 固定金利:契約時の証書に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。 ○ 定期積金の店頭表示利率に 契約期間1年以上 3年未満の場合 +0.100%契約期間3年以上 5年以内の場合 +0.200% | ||||||||||||||||
給付補填金支払頻度 | ○ 給付補填金は、満期日以後に一括して支払います。 | |||||||||||||||||
計算方法 | ○ 給付補填金は、計算単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算して支払います。 | |||||||||||||||||
税 金 | ○ お利息に相当する給付補填金には、税金がかかります。 平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までに受取られる給付補填金には、復興特別所得税が追加課税され、20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)の税金がかかります。なお、マル優はご利用できません。 | |||||||||||||||||
手 数 料 | ― | |||||||||||||||||
付加でき る特 約 事 項 | ○ 普通預金、当座預金からの自動振替による預入れができます。 | |||||||||||||||||
中途解約 時の 取 扱 い | ○ 満期日前に解約する場合は、次の初回払込日から解約日の前日までの期間に応じた期限前解約利率(小数点第4位以下切捨て)により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。(この場合の付利単位は、10 0円) | |||||||||||||||||
初回払込日から 解約日の前日までの期間 | 期限前解約利率 | |||||||||||||||||
初回払込日から1年未満 | 解約日における店頭表示の普通預金利率 | |||||||||||||||||
初回払込日から1年以上 | 約定年利回り×60%(※) | |||||||||||||||||
※ 計算後の利率が、解約日の普通預金利率を下回る場合は、当該普通預金利率とします。 | ||||||||||||||||||
金利情報 の入 手 方 法 | ○ 金利は店頭備え付けの金利ボードまたは窓口へご照会ください。 | |||||||||||||||||
預 金 保 険に つ い て | ○ 預金保険制度の付保対象預金です。 ○ 預金保険によって、元本1,000万円まで(当組合に複数の口座がある場合には、それらの預金元金を合計します。)とその利息が保護の対象となります。なお、1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 | |||||||||||||||||
その他参 考となる事 項 | ○ 毎月の掛金が払込日前に払込まれた場合は、先払割引金を証書記載の約定年利回りに準じて満期日以降に支払います。 ○ 毎月の掛金払込が遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。 ○ 満期日以後に解約する場合は、給付契約金に満期日から解約日の前日までの期間に ついて、解約日における店頭表示の普通預金利率による利息を支払います。 |